外国人雇用や特定技能者の採用ならPlum協同組合にご相談ください!人手不足の解消や事業の拡大に、海外人材や優秀な特定技能者が企業の大きな力になります!

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  • 0942-48-0444

    営業時間 8:30 ~ 17:30 / 土日祝定休

    福岡県久留米市天神町137-1 古賀ビル3F

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よくある質問

Q.技能実習生を受け入れた時に組合はどんなことをしてくれますか?
A.海外への求人募集や面接の段取り・立ち合い、入国申請、入国後の送迎と講習の手配、企業様の受け入れ準備のサポート、配属の付き添い、配属後の巡回訪問、企業様・実習生からの相談対応、試験対策、通訳や翻訳、日常のサポート、必要書類の申請など多岐にわたりサポート致します。
Q.どんな職種でも技能実習生は受け入れ可能ですか?
A.受け入れ可能な職種は技能実習法の要件を満たすもので、同一作業の単純反復ではない90職種165作業のみとなっています。適応職種の詳細は、厚生労働省ホームページの人材開発・外国人技能実習制度「技能実習計画の審査基準・技能実習実施計画書モデル例」より最新情報がご確認いただけます。
Q.特定技能外国人は何年間就労できますか?
A.現在、特定技能の在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類あります。特定技能1号の場合は最長5年間、特定技能2号になるとより長期の就労が可能です。
Q.現在技能実習中の外国人は特定技能の在留資格は取得できますか?
A.技能実習から特定技能へ移行するための要件を満たす必要があります。
  • 技能実習の職種・作業が特定技能への移行対象となっていること。
  • 技能実習2号を良好に修了していること。
  • 技能実習2号で技能検定3級、又はそれに相当する技能評価試験に合格していること。
これらの要件を満たしていれば基本的に移行は可能です。
現在雇用している技能実習生が移行対象になるのか分からない場合は、お問合せください。

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