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特定技能外国人

特定技能1号の雇用①
技能実習2号(もしくは3号)終了後、特定技能として会社に残る場合

技能実習2号(もしくは3号)終了後、特定技能として会社に残る場合
※ 技能実習生の期限が切れる3か月前までに条件を提示し、会社に残る意思決定をしてもらう。
 
1. 在留資格変更申請準備
 
 
2. 物件の確認
 
現在居住している所に引き続き居住するのか、引っ越しをするのか、賃貸契約が変更になる場合はその手続きが必要です。
引っ越し先の物件探しは当組合でも対応致しますのでご依頼ください。
緊急時の連絡先や連帯保証人を会社側でたてることが可能かご確認ください。
 
 
3. 在留資格変更許可案内及び入社日
 
許可が下り、当組合に新しい在留カードが届き次第ご連絡致します。
在留カードの交付日以降から就労が可能です。
※在留資格変更許可が下りる時期の調整や許可日は事前に把握することは出来ません。
 早めに変更申請をする事で途切れることなく働くことが出来ます。
 
 

特定技能1号の雇用②
日本在住で特定技能1号の資格保持者を募集し採用・雇用する場合

募集準備から採用まで
 
1. 求人票の作成・人材募集
 
当組合からお送りする「求人票のひな形」に必要事項をご記入ください。
同じ作業に従事する日本人と同等以上になるように作成ください。
賞与や家賃補助、初期費用を企業で負担されるなどすると、人材が集まりやすい傾向があります。
頂いた求人票の内容で募集をし、応募者が無ければ求人票の見直しをお願いする事があります。
可能な範囲でご対応ください。
 
 
2. 応募者Zoom面接
※応募者の居住地と企業所在地によっては対面面接も可能
 
面接は日本語で行います。当組合の職員も参加しますので、必要に応じて通訳対応も可能です。
合否は1週間以内にご連絡ください。
応募者は複数の企業へ応募している可能性があります。早めに採用連絡をする事で優良人材の確保に繋がります。
 
 
3. 雇用契約書・雇用条件書の送付  
 
出入国管理局のひな型があります。頂いた情報を元に当組合で作成し、内容の確認をしていただきます。
 
 
4. 在留資格変更申請準備
 
 
5. 物件の契約 
 
寮や社宅が無い場合、物件探しは当組合で行う事も可能ですのでご依頼ください。
求人票内にある契約方法(本人契約又は法人契約)で進めます。
本人契約の場合、緊急時の連絡先や連帯保証人を会社側でたてることが可能かご確認ください。
 
 
6. 在留資格変更許可案内及び入社日
 
許可が下り、当組合に新しい在留カードが届き次第ご連絡致します。
在留カードの交付日以降から就労が可能です。
※在留資格変更許可が下りる時期の調整や許可日は事前に把握することは出来ません。
 在留カードの発行前の就労は出来ません。

 
 

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